1.査定・活用のご相談

まずはお気軽にご連絡ください。
査定金額をお調べし、売却されない場合は、活用の提案など無料でお手伝いいたします。
売却される場合は、査定金額をベースにして、お客様と一緒に売り出し価格を決定します。
売却にかかる費用のお見積りもご案内します。
査定・お見積りなどした後でも、やっぱり売却しないということも自由に決めていただけます。



2.売却を依頼する

お客様と弊社とで媒介契約を結びます。
次の3つの媒介契約から、ご相談の上、契約を結びます。
専属選任媒介・専任媒介は契約期間は3カ月以内です。(更新可能)

①専属専任媒介契約をした場合
(お客様)
弊社以外に、重複して他の不動産会社に媒介を依頼することができません。
また、お客様ご自身で見つけた相手にも、弊社を通さずに売買契約を締結できません。
(弊社)
物件を不動産指定流通機構レインズに登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上お客様に報告する義務があります。

②専任媒介契約をした場合
(お客様)
弊社以外に、重複して他の不動産会社に媒介を依頼することができません。
お客様ご自身で見つけた相手と、弊社を通さず直接売買契約を締結できます。
(弊社)
物件を不動産指定流通機構レインズに登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上お客様に報告する義務があります。

③一般媒介契約をした場合
(お客様)
複数の不動産会社に媒介契約を依頼することができます。
(弊社)
物件を不動産指定流通機構レインズに登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。

3.売却のための活動

契約期間は弊社が様々な売却活動を行います。
弊社の(現在不動産を探している)お客様への紹介、チラシのポスティング、ホームページへの掲載、
不動産指定流通機構レインズへの登録など。
この方法では活動しないで欲しい(たとえば、ご近所へのチラシのポスティングはしないで欲しい、
WEBには写真を掲載しないで欲しい等)というご要望も可能です。



4.売却の契約

物件の買い手が見つかった場合、購入申込書を記入していただき、
代金の支払い方法・物件の引き渡しについての詳細を決めます。
決まりましたら、不動産売買契約を締結します。






5.引き渡し・抵当権の抹消

売却物件に住宅ローンが残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権の抹消手続きは、司法書士が行います。弊社で司法書士をご紹介することも可能です。

居住中物件の場合は、引渡しまでに引っ越しを済ませます。

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